遺言書とは、ご自身が亡くなられた後、その財産をどなたに、
どのように引き継いでもらいたいということを、残すためのものです。
遺言書で決めておくことにより、生前の感謝や苦労に酬いることや、
相続させたくないものに対する配慮を盛り込むことも可能です。
つまり、遺言を遺すことによって、自身の死後の相続人間の遺産の分配方法を予め決めることによって
相続人間の紛争を予防することもできますし、相続人以外の方に対しても遺産を遺すことができます。
また、通常、相続が発生した際、何の準備もなされていなければ、
その相続分に応じた法定相続分を各相続人が承継することになります。
しかし、その相続手続きは、相続人が一から準備するとなりますと大変な作業となることがよくあります。
お亡くなりになった方の身内の方でも、ご自身が関与していなかった他人の財産について、
調査し把握することが必要となってくるからです。
その対象となる財産の種類も、現預金や有価証券、不動産、自動車、保険金などといったプラス財産だけ
でなく、借金や保証人などのマイナス財産があり、多岐にわたることが多く、
相続人が把握できなかったことにより思わぬことになることも考えられます。
やはり、相続財産について一番把握しておられる方ご自身が、引き継がれるご家族に憂いを残さなくて
済むよう、お元気なうちからご準備されておくことは非常に有効なことではないでしょうか。
せっかく作成した遺言が無効になったり、実行されないということを防ぐためにも
下記の事項を把握されたうえでご検討ください。
遺言執行者とは、相続が発生した後、遺言内容を執行する方です。
未成年者と破産者は、遺言執行者となることはできません。
遺言執行者を置かない場合は、相続人全員の協力が必要になりますが、遺言執行者を定めておくことに
より、相続人の中に非協力的な方がいても、遺言内容を実現することが比較的容易になります。
そのため、遺言を作成される場合、遺言内容の実現に不安要素がある場合は、
遺言執行者の指定をご検討されることをお勧めします。
遺留分とは、相続人に法律上保証された一定割合の相続財産のことです。
遺留分権利者としては相続内容に応じて、
法定相続人である配偶者・子又は直径尊属が該当することになります。
遺留分権利者は、受遺者、受贈者に対し、
民法上定められた遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
あくまで、遺留分権利者が請求することにより発生する権利ですが、
遺言作成をご検討される場合には、考慮しておく必要があります。
・公正証書遺言
公証役場にて遺言書を作成します。デメリットとして費用がかかり、証人立ち合いが必要となります。
しかし、内容として間違いのないものを作成できますし、裁判所の検認も不要ですので、
相続される方にとっては非常に利便性の高いものです。
・遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言
新しく制度化された遺言書保管制度を利用し、自筆証書遺言を残す方法です。
法務省令で定められた様式で自筆証書遺言を作成したうえで、ご本人が管轄の法務局に
申請・出頭する必要がありますが、法務局で書式上の不備をチェックしたうえで保管してもらえます。
こちらも検認が不要ですので、利便性がありますが、遺言内容のチェックは別途する必要があります。
また、遺言者の氏名や住所などに変更があった場合は、変更の手続きをする必要がありますが、
法定代理人でも申請は可能です。
当事務所では、戸籍など公文書の取得から相続関係説明図の作成、遺言内容のチェック、
証人の立ち合いなどのサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。