相続登記|大阪市北区・東梅田の司法書士

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相続登記

相続登記の必要性

相続登記は、自身の配偶者や両親などの親族の方がお亡くなりになった場合、
遺言や法定相続・遺産分割などによりお亡くなりになった方(被相続人)の不動産を
相続人が引き継いだことについて公示する手続きのことです。
相続登記手続きをしておくことにより、下記のようなメリットがあります。

  • 相続した不動産をスムーズに売却することができる。
  • 担保権の設定手続きがスムーズにいくことにより、資金調達がしやすくなる。
  • 第三者と不動産の権利について、争う必要がなくなる
    (特に、法定相続分を超える範囲を取得された場合)

また、相続登記ができていない状態で、その相続人の方がお亡くなりになるになると
権利関係が複雑化し、全く面識のない方が相続人となることもあります。
大切な資産を活かし、次代に引き継ぎしやすくするためにも、
相続登記手続きは、きちんとしておかれることをお勧めします。

相続登記の種類

相続登記には、下記の種類があります。

  • 遺言による相続登記
    被相続人の遺言に基づいた相続登記のことです。
    遺言がある場合は、以下の手続き方法に優先されるの為、遺言の有無には注意が必要です。
    遺言については、「遺言書作成ページ」をご参照ください。
  • 法定相続による相続登記
    民法-相続に規定されているとおりに相続人間で相続分を登記することです。
    ただし、遺言があった場合は、遺言に従う必要があります。
  • 遺産分割による相続登記
    相続人間で相続財産について話し合いにより各相続人に分割することです。
    ただし、遺言があった場合は、遺言に従う必要がありますが、
    相続人全員の同意により遺産分割をすることは可能です。

スムーズに相談するために、相続登記についてご相談・ご依頼頂く際には、
下記の書類を拝見させていただければスムーズに進めることができます。
なくても登記手続きについてご依頼いただければ、
戸籍関係や評価額については当事務所にてお調べすることができます。

  • 相続対象不動産の登記簿謄本もしくは登記済証・登記識別情報
  • お亡くなりになられた方の、住民票(除籍)、
    生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本・抄本、除籍謄本など
  • 遺言書
  • 固定資産税通知書、固定資産税評価証明書

※正確な費用計算は、相続人・対象不動産が特定できてからになります。

ご依頼後

  • お亡くなりになられた方や相続人の戸籍を調査し、相続人の特定をします。
    相続人が多い場合は時間がかかる場合があります。
  • 遺産分割協議書の作成
    相続人全員で決めていただいた内容で、当事務所にて遺産分割協議書を作成します。
  • 登記申請後、完了処理
    すべての書類がそろいましたら、当事務所にて登記申請手続きをし、完了後、
    各相続人の方々に遺産分割協議書や登記識別情報、完了後謄本などの書類をご送付いたします。
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