お亡くなりになった方の財産を引き継ぐことになった方が、
その相続する権利(マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含むすべての財産)を放棄することです。
一部のみを放棄することはできません。
相続放棄を検討される場合の原因としては以下のような理由が考えられます。
相続放棄の手続きは、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、
自己のために相続の開始があったことを知った日から三か月以内に申し立てる必要があります。
しかし、ご親族にとっては各種の手続きやご葬儀などするべきことが多いため、
三か月の期間はすぐに経過してしまいます。
(もし、三か月経過してしまいますと、相続を承認したこととなりますので注意が必要です)
そして、相続放棄をするかを検討するためには、プラスとマイナスの相続資産になにがあるのか、
どなたが相続人になるのか を調査し特定する必要があります。
万が一、相続放棄の申し立てが三か月以内にできない場合は、相続の承認または放棄の期間の伸長の
申し立てをすることができますが、どちらにしても早めにご準備されることをお勧めします。
また、特にご注意していただきたい点として、相続をするかしないか思案中は、
相続財産について処分行為などをしないようにしてください。
なぜかと申し上げますと、相続放棄をされる場合、その前に相続財産を処分したり、
また、相続放棄後であっても相続財産を隠匿したりしたような場合は、
その相続人が単純承認したものとみなされてしまうため、相続放棄ができなくなってしまいます。
それから、相続財産に債務がある場合、遺産分割協議により一切相続しないとした場合は、
相続放棄をされた場合と異なり、債権者の同意がない限り対抗できませんのでご注意ください。
当事務所にご相談いただく際には、下記の書類をご持参いただければスムーズに検討が可能です。
ご用意できていなくても、ご依頼いただければ当事務所にて各種書類の取得も可能です。
(ただし、書類の取得については、正式にご依頼頂く必要があります)
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを
留保して承認することができる(民法922条)制度です。
もう少し平たく申し上げますと、被相続人の財産中、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産
(借金等)を弁済すればいいというもので、とりあえず下記の条件があります。
①限定承認は、相続人全員が共同で行う必要があります(相続放棄者は含まれません)
②限定承認は、基本的に3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
(管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です)
不在者についての制度として、不在者財産管理人の選任や失踪宣告があります。
状況により選択することになりますが、それぞれメリット・デメリットがあります。
不在者財産管理人制度を利用する場合は、不在者の財産について処分等する場合に
家庭裁判所の許可が必要になります。
また、失踪宣告は、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は失踪の宣告をすることが
できる制度で、生死不明の7年間の期間が完了した時点で死亡したものとみなされます。
不在者の生存についてされた場合などは、返還しなければなりませんので注意する必要があります。