成年後見制度|大阪市北区・東梅田の司法書士

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成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力や判断能力が十分ではない方に
ついて、後見人等が裁判所の監督下で、ご本人に代わり法律行為を代理したり、ご本人の行った
法律行為の同意や取消しなどを行うことにより、その権利や財産を守り、支援する制度です。
成年後見制度の利用を検討された理由として多いものは、次のとおりです。

  • 預貯金の管理・解約
  • 介護保険契約(施設入所等のため)
  • 身上監護
  • 不動産の処分
  • 相続手続

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて、
ご自身があらかじめ任意後見人を決定し、ご自身で決めた内容(財産管理や身上監護など)について、
将来代理権を与える委任契約を、公証役場で「公正証書」によって作成しておく制度です。
実際にご自身が判断能力が不十分になった場合、後見監督人が選任されることにより任意後見が
開始します。 ご自身の選んだ方に任せることができる点がメリットですが、
任意後見人に取消権がないという点がデメリットです。

法定後見制度

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な人を対象にした制度です。
現在、成年後見制度の利用の大半は法定後見制度です。
法定後見制度には、判断能力の状態により、重い方から「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
法定後見制度を利用するには、ご本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要が
あります。
申し立てを行うことができるのは、多くは次の方になります。

  • ご本人
  • 配偶者
  • 本人の4親等内の親族
  • 市町村長

また、後見人等は、申し立ての際に候補者を立てることができます。
後見人等には、ご親族の方や職業後見人、市民後見人などが後見人等になりますが、
選任については裁判所の職権になりますので、希望通りにならなかったり、
複数の後見人等の選任や後見監督人が選任されることもあります。
成年後見制度の利用をご検討されている方や、成年後見制度の申し立てをお考えの方は、
サポートさせていただきますのでご相談ください。

ご準備が必要な書類等

  • ご本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ご本人の住民票又は戸籍附表
  • 後見人候補者の住民票又は戸籍附表
  • ご本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • ご本人の「登記されていないことの証明書」
    (成年被後見人,被保佐人等に該当しないことの証明)
  • ご本人の財産に関する資料等
    (不動産登記事項証明書・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類)
  • 障害手帳など
  • 親族関係がわかるもの

推定相続人となる親族について調査のうえ、申請手続き前にあらかじめ、
ご本人に後見人等をつけることについてご説明されておく方がよいと思われます。

ご親族が後見人等になるにあたっての注意点

  • 後見人等は家庭裁判所に選任される「公的な任務」であることの自覚が必要です。
    たとえば、ご子息が父親の後見人等となっている場合、
    父親の財産を自分のために使うことは業務上横領となります。
  • ご本人の財産の贈与・貸付等はできません。
    ご本人の意思が強い場合には、事前に家庭裁判所に相談しましょう。
  • 後見人等就任前に、ご親族内でしっかり話し合いをする必要があります。
    ご親族が「後見人は本人の財産を自由に使える」と誤解することがあります。

第三者が後見人等になるにあたっての注意点

  • 後見人等は「本人の利益」のために動きます。
    たとえば将来の相続に備えて贈与を行う等は、
    本人の財産を減額させることになるためできません。
  • 後見等に関する記録を見せてくれないこともあります。
    後見人等には、被後見人等の財産目録や後見等に関する記録を親族に公開する義務はありません。
    確認したい場合には、家庭裁判所に記録の閲覧・謄写を申請する必要があります。
  • 後見人等とは、なるべくコミュニケーションをとる様にする。
    不正防止につながります。

法定後見・任意後見の比較

法定後見制度 任意後見制度
後見人の選任 裁判所が本人の判断能力を審理し、成年後見人等を決めます。 本人が任意後見人を引き受けてくれる人を選びます。
手続き 申立人が家庭裁判所におこないます。 本人が公証役場でおこないます。
職務内容 本人の判断能力に応じて裁判所が決定します。 本人と任意後見人が取り決めた内容になります。※取消権はありません。
報酬 本人の資産状況に応じて裁判所が決定します。 本人と任意後見人が取り決めた内容になります。
監督 原則、家庭裁判所の監督を受けます。
定期的に後見業務の内容を家庭裁判所に報告する必要があります。
家庭裁判所が選任した任意後見監督人(弁護士など)の監督を受けます。

成年後見人の主な仕事

財産管理 身上監護
・銀行等金融機関との取引
・日常的な生活費の送金
・日用品の購入
・年金・土地、貸家の賃料等定期的収入(支出)の管理
・不動産を含む財産の管理・保存・処分等
・介護保険などの利用契約や管理
・要介護認定の手続き、施設入所契約等の手続き
・医療サービス契約や入院に関する手続き
・住居確保のため不動産の購入や貸借等

後見人等にできないこと

  • 食事や排せつ等の介助等の事実行為
  • 医療行為への同意
  • 身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任
  • 本人の住居を定めること
  • 婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理
  • 遺言

(注)日用品の購入のほか、下記4~6は、本人の意思決定によるべきものとされます。

任意後見契約に付随する各種契約

任意後見契約は、あくまでも本人の意思能力が低下した後に、
任意後見監督人が実際に選任されてから、初めて契約の効力が発動する契約です。
しかし、意思能力が未だ低下していないため、自分で判断し法律行為等を行うことができる人でも、
身体的・肉体的に体調が悪い場合、例えば、足や腰が悪く思うように出歩けないので、
銀行で生活費を下ろすことや各種振込による支払いをすることが大変であるといった方もおられます。

また、身寄りがおられないため一人暮らしの場合や、身寄りはおられるが疎遠なため
連絡を取っていない場合など、意思能力が低下しても気づいてもらえない可能性があるため
不安を抱えていらっしゃる方もおられます。
また、身寄りのいない方は自分が亡くなった後の遺産の行方や、
葬儀・法要・身辺整理などについてもご不安を抱えている場合もあります。
このような将来予測される問題に対応するため、ご自身の状況や希望などを踏まえたうえで、
任意後見契約に付随して下記の契約を締結することができます。

(1)見守り契約
見守り契約とは、現時点では意思能力もはっきりしているので、直近の問題ではありませんが、
将来意思能力が低下したときや、病気などで倒れた場合に備えて、任意後見契約が発動するまでの間、
本人は任意後見予定者に対し、定期的な電話連絡や訪問などにより意思疎通を行い、
生活状況や健康状態を把握することを目的とする契約です。

(2)任意代理契約
任意代理契約を必要とされる場合は、本人の意思能力ははっきりされているが、
身体的・肉体的の体調が芳しくなく、出歩くのが大変であったり、銀行から生活費を引き出したり、
各種振込による支払いなどもするのも一苦労であったりする場合です。
意思能力がはっきりしているため、任意後見人は本人に代わって後見事務を行う法的権限はありません。
このような場合に、通帳の管理や生活費の引き出し、各種支払いや保険手続等を
任意代理人に委任することにより、日常生活のサポートをできるようにするのが任意代理契約です。
本人の意思能力が低下したら、後見監督人の選任により任意後見へ移行するため、通常、任意後見人予定者
を任意代理人に指名しておくことにより、任意代理契約から任意後見への移行が容易となります。

(3)死後事務委任契約
任意後見契約は、本人の死亡により終了しますので、
任意後見人は本人の死亡により、任意後見人としての権限を失います。
本人が死亡し、その後の葬儀・法要や身辺整理などは、通常親族の方により行われることが多いですが、
身寄りのない方や、身寄りとは疎遠のため付き合いのない親族しかいない方などの場合は、
本人の死後の手続きをするのは大変です。
このような場合、本人の死後手続や身辺整理などについて、
予め生前に委託しておくことを、死後事務委任契約と言います。
死後事務委任契約については、予め本人の希望をお聞きした上で、死後の葬儀はどのようにあげるか、
納骨・法要はどうするのか、お墓はどうするのかなどを決めておきます。

(4)終末期医療指定書・尊厳死宣言
ご本人に死期が迫った際、どのような医療行為を行ってほしいかなどを予め決めておくためのものです。
延命治療を希望しない方が、その旨を書面に残しておき、いよいよその場面になった時に
担当の医師や親族に本人の意思を示すためのものです。
本人の意思を書面で残すことにより、医師も安心して延命治療を行わず、
苦痛を取り除く治療のみをするなどの選択肢を選ぶことができます。
このような趣旨から公正証書で作成することが多く、
また任意後見契約や任意代理契約の中に含めておく場合もあります。

(5)遺言
本人がご自身の遺産について、誰にどのような割合で、何を引き継いでもらうのかを生前に指定し
作成します。
各相続人に遺産の分配方法の指定でも結構ですし、相続人以外のお世話になった第三者に
遺産を渡すことも可能です。
また、相続人がおられず、また遺産を渡したい方もおられない場合は、
遺言により寄付することも可能です。
第三者に遺産を渡す遺言を作成する場合は、遺言執行者を選任しておく方がよいと考えます。
遺言内容を実現するのは、原則、相続人によることとなりますが、第三者に遺産を渡し、
相続人に遺産を渡さない場合などは、相続人が遺言の執行に非協力的になる場合があります。
その場合、遺言の執行に時間がかかることとなってしまいます。
しかし、遺言で予め任意の遺言執行者を定めておくことにより、
遺言執行者により遺言の執行手続きが進められますので、早期に遺言内容を実現することができます。

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