役員変更・商業登記|大阪市北区・東梅田の司法書士

お気軽にご相談下さい
電話番号電話番号
お問い合わせお問い合わせ
トップ事務所のご案内手続き費用アクセスお問い合わせ
大阪市北区・東梅田駅の司法書士大阪市北区・東梅田駅の司法書士
トップ事務所のご案内手続き費用アクセス

役員変更

役員変更が必要な場合

株式会社における任期満了
会社法上、役員(取締役、会計参与及び監査役をいう)及び会計監査人は、
株主総会の決議によって選任することになっていますが、それぞれ定款によって任期が決められています。
そして、それぞれ任期満了ごとに変更の登記をしなければなりません。

退社・解任・死亡
任期の途中で、役員に退社や解雇・死亡が発生した場合、登記簿から抹消する必要があります。

増員・追加
役員数の増員や機関設計の変更による役職の追加のための増員

各問題点

①の場合は、変更の登記を忘れたまま放置してしまうと、みなし解散のリスクがあります。
特に役員任期を10年としていた株式会社にはうっかりしてしまうケースがあります。
この場合、過料を科されることとなります。
また、②や③の場合は、会社の機関設計や出資関係により、役員変更登記手続きだけでなく、
その他の変更登記が必要なケースがありますので、外したくても外せない状態になるリスクがあります。

当事務所にお任せいただければ、各種議事録の作成・登記申請などに加え、
任期管理も含めて会社の手続き管理をサポートさせて頂きます。

個人のお客様個人のお客様
相続登記相続登記
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
生前対策生前対策
成年後見成年後見
不動産登記不動産登記
法人のお客様法人のお客様
会社設立会社設立
役員変更役員変更
担保の設定・抹消担保の設定・抹消
債権譲渡による移転債権譲渡による移転