①株式会社における任期満了
会社法上、役員(取締役、会計参与及び監査役をいう)及び会計監査人は、
株主総会の決議によって選任することになっていますが、それぞれ定款によって任期が決められています。
そして、それぞれ任期満了ごとに変更の登記をしなければなりません。
②退社・解任・死亡
任期の途中で、役員に退社や解雇・死亡が発生した場合、登記簿から抹消する必要があります。
③増員・追加
役員数の増員や機関設計の変更による役職の追加のための増員
①の場合は、変更の登記を忘れたまま放置してしまうと、みなし解散のリスクがあります。
特に役員任期を10年としていた株式会社にはうっかりしてしまうケースがあります。
この場合、過料を科されることとなります。
また、②や③の場合は、会社の機関設計や出資関係により、役員変更登記手続きだけでなく、
その他の変更登記が必要なケースがありますので、外したくても外せない状態になるリスクがあります。
当事務所にお任せいただければ、各種議事録の作成・登記申請などに加え、
任期管理も含めて会社の手続き管理をサポートさせて頂きます。