担保権の設定・抹消|大阪市北区・東梅田の司法書士

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担保権の設定・抹消

担保権の設定

日本政策金融公庫からご融資をお受けになる場合、
担保提供された不動産に(根)抵当権の設定登記手続きが完了後に融資が実行されます。
また、登記手続きについても申込者にて申請することになりますので、
その対応に手間と時間がかかります。
当事務所にご依頼いただければ、登記申請から完了後の書類の提出までを一括で引き受けさせて頂きます。

担保権の抹消

お借入を完済されたのち、担保提供された不動産に抵当権が設定されたままでは、別のご融資を
依頼される場合や当該不動産を売却される場合などに残っている抵当権が問題となることがあります。
融資を完済しても自動的に抵当権が抹消されることはありません。

また、完済されましても、ご融資先より抹消登記手続きに関する書類を渡されるだけで
そのまま放置されている場合では、いざ抵当権の抹消手続きをしようとしても書類を紛失していたり、
ご融資先が合併など別の金融機関となっていたり、不動産の所有者がなくなっていたため相続人や第三者に
登記手続きの助力をお願いする必要がある場合など、抹消登記手続きを放置していたことがきっかけで、
登記手続きの手間が増えたり、関係人が増えることにより、時間と費用がかかることもあります。

ご自身の資産を適正に管理しやすくするためにも、
不要な担保権は早期に抹消手続きを行われることをお勧めします。

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