債権譲渡による移転|大阪市北区・東梅田の司法書士

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債権譲渡による移転

抵当権の移転

抵当権まは、特定の債権を担保するという性質により、
被担保債権が移転(債権譲渡や代位弁済など)するとそれに伴い移転します(随伴性)

元本確定前の根抵当権の移転

元本確定前の根抵当権は、不特定債権を担保しているため、
債権と根抵当権の間には付従性や随伴性がありません。
そのため、債権が移転しても根抵当権がそれに伴い移転するということはありません。
よって、根抵当権のみを移転する事が可能となります。
※(注意)元本確定後の根抵当権は担保すべき債権が特定されるため、附従性や随伴性が生じます。

元本確定後の移転

根抵当権の元本が確定すると、確定時に存在する根抵当権の被担保債権だけが
当該根抵当権で担保されます。
また、被担保債権に対して随伴性を有する状態となる為、被担保債権が譲渡や代位弁済された場合、
原則として根抵当権も債権の譲受人や代位弁済者に移転します。

共同根抵当権の譲渡(民法398条の17)

共同根抵当権の譲渡は、共同担保の目的である不動産すべてにつき登記をしなければ
効力を生じませんので注意が必要です(効力要件)

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