会社の形態には4つありますが、一般的に「株式会社」と「合同会社」がほとんどです。
それぞれ長所・短所がありますが、どちらにしても、下記の事項について、決める必要があります。
これらと、出資者のビジョンやその他の理由(取引先・税金対策・求人・融資)を加味して、
ご一緒にどの会社形態で設立するのかを検討します。
どの形態の会社でも定款を決める必要があります。
これは、設立およびその後の会社における基本ルールとして大切なものです。
議決方法や事業年度など慣れない項目もありますが、ご相談しながら決定させて頂きます。
また、株式会社を設立する場合は、公証役場で認証して頂く必要があります。
その場合も当事務所にて対応させて頂きますので、ご心配の必要は有りません。
登記手続きにつきましては、当事務所にてすべて対応させて頂きますが、
出資金のお振り込みなどに関する手続きや、出資者・役員の各種証明書のご用意、
設立後会社で使用する印鑑の作成につきましては、基本的にご依頼人にてしていただくことになります。
(一部当事務所にてご用意できる場合があります)
登記が完了しましたら、設立書類の一式及び、会社謄本・印鑑証明書・印鑑カードをお渡ししますので、
その後、下記の必要な手続きをしていただくことができます。
会社を経営し続ける中で、商号変更、目的変更、資本金の増減、本店移転(管轄内外)、支店の設置等、
役員・機関の変更、会社形態の変更など変更が必要になることが発生した場合も、
お手伝いさせていただきます。