不動産登記|大阪市北区・東梅田の司法書士

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不動産登記

不動産(土地・建物・マンションなど)の売買や贈与などを原因として不動産の所有者が変わった場合は、
所有者の登記名義を変更する必要があります。
この登記手続きは、基本的に
権利者(不動産を取得した方)と義務者(不動産を手放す方)が共同して申請する必要があります。
これは、取引内容や各権利者の意思、存在を確認することにより、虚偽の登記を防止し、
登記の真実性を確保するためです。
そのため、登記申請の内容によりますが、おおむね下記の書類等を用意する必要があります。

  • 権利変動の原因を証明する書類(契約書など)
  • 登記権利証、又は登記識別情報通知
  • 印鑑証明書
  • 住民票、又は会社法人等番号(会社・法人の謄本)
  • 不動産の評価証明書、固定資産税の課税明細書など(該当年度のもの)

上記の書類は、ご相談時にお持ちいただけるとスムーズにお打ち合わせができますが、
司法書士が作成する書類もありますので、まずはご連絡・ご相談から対応させていただきます。

登記費用

登記にかかる費用につきましては、手続き内容や登記に必要な登録免許税が判明すれば、
お見積もりすることが可能です。
内容としては、大きく分けて主に下記の3種類あります。

①司法書士の報酬 ②登録免許税などの税金 ③謄本取得などの実費

このうち、②と③は計算方法や基準、単価が決められていますので、
だれが申請しても同じ費用が必要となります。
①の司法書士の報酬については、現在、法律で報酬が自由化されているため、
司法書士事務所によって差があります。

本人確認

登記申請の依頼を受けた場合、登記申請人の本人確認と意思確認をさせていただきます。
原則として、面談にて行わせていただきます。
遠方の場合などは、出張させていただくことも可能ですし、面談に支障がある場合には、
別途対応させていただきますので、ご相談させてください。

ご面談時に本人確認資料として下記の身分証明書をご提示していただき、
コピーまたはPDFを取らせて頂きます。
また、本人確認と意思確認が取れない場合は、ご依頼をお断りすることがありますので、
ご了解の程、よろしくお願いいたします。

本人確認資料

1通の提示で足りるもの

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(写真付き)
  • パスポート
  • 在留カード、特別永住者証明書

2通以上の提示が必要なもの

  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療または介護保険の被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳などで、
    本人の氏名、住所、生年月日の記載があるもの
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