不動産(土地・建物・マンションなど)の売買や贈与などを原因として不動産の所有者が変わった場合は、
所有者の登記名義を変更する必要があります。
この登記手続きは、基本的に
権利者(不動産を取得した方)と義務者(不動産を手放す方)が共同して申請する必要があります。
これは、取引内容や各権利者の意思、存在を確認することにより、虚偽の登記を防止し、
登記の真実性を確保するためです。
そのため、登記申請の内容によりますが、おおむね下記の書類等を用意する必要があります。
上記の書類は、ご相談時にお持ちいただけるとスムーズにお打ち合わせができますが、
司法書士が作成する書類もありますので、まずはご連絡・ご相談から対応させていただきます。
登記にかかる費用につきましては、手続き内容や登記に必要な登録免許税が判明すれば、
お見積もりすることが可能です。
内容としては、大きく分けて主に下記の3種類あります。
①司法書士の報酬 ②登録免許税などの税金 ③謄本取得などの実費
このうち、②と③は計算方法や基準、単価が決められていますので、
だれが申請しても同じ費用が必要となります。
①の司法書士の報酬については、現在、法律で報酬が自由化されているため、
司法書士事務所によって差があります。
登記申請の依頼を受けた場合、登記申請人の本人確認と意思確認をさせていただきます。
原則として、面談にて行わせていただきます。
遠方の場合などは、出張させていただくことも可能ですし、面談に支障がある場合には、
別途対応させていただきますので、ご相談させてください。
ご面談時に本人確認資料として下記の身分証明書をご提示していただき、
コピーまたはPDFを取らせて頂きます。
また、本人確認と意思確認が取れない場合は、ご依頼をお断りすることがありますので、
ご了解の程、よろしくお願いいたします。
1通の提示で足りるもの
2通以上の提示が必要なもの